スレッド要約
国内外の商業施設で流れるBGMの使用料が、今後は作詞家・作曲家だけでなく、歌手や演奏家、レコード会社にも分配されることになりました。改正著作権法の成立により、音楽業界に新たな動きが生まれる予感です。これまでの制度との違いや、今後の影響についてスレッドの反応をまとめました。
改正著作権法の概要と初期の疑問
2026年6月17日 12:21 国内外のカフェなどの商業施設で流れるBGMの使用料を歌手や演奏家、レコード会社が受け取る権利の創設を盛り込んだ改正著作権法が17日、参院本会議で可決、成立した。公布から3年以内に施行する。 これまで作詞家や作曲家にだけ分配していたが、歌手らも対価を受け取る制度が142の国・地域で導入済みであることを踏まえ政府が従来姿勢を転換。海外を含む楽曲のヒットが歌手らの収入増につながる仕組みを整え、積極的な海外展開を後押しする。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD172QZ0X10C26A6000000/
子供のバックコーラス100人いたらそいつらにも均等に払うの?
これは完全AIで作っても歌い手にも金入るって事?
今の額内で歌手にも分配する訳ではなく、利用する個人や施設からの徴収額を増やして更なる負担を強いるだけと言うね
歌は楽器。オーケストラのメンバーにも分配せよ
歌ってないベースやドラム等も貰えるのかな?
>>1 自主性がなくてふわふわと回りに合わせるとは 元から根拠不十分で取り立ててたと思わざるを得んな そんな理由では怪しく見えるぞ
なにこれ 森進一ガッツポーズ案件?
著作権と著作隣接権、そして徴収の仕組み
>BGMの使用料を歌手や演奏家、レコード会社が受け取る権利 ほとんどは、レコード会社に流れるじゃんwww >>4 ラジオや有線そのまま流してるところは、どうなるんだ?
>>28 レコ社に行く分と実演家に行く分は同じ
>>28 ラジオ→関係なし 有線→値上げされる可能性あり。手続きは不要
別に曲の価値が上がったわけではないから、論理的にはこれまでの著作権料の中の分配比率を変えるっていう話になるはずだけど、 JASRACが絡んでるからどうなるかなぁ
>>32 違う 今回の話は著作権料ではなく著作隣接権凌の話 なのでJASRACやライバルのネクストーンとは関係ない 新規になるので利用者側の負担は当然増える
>>33 レコ社と実演家の団体が同額なのは既に放送で仕組みが出来てる 今回もそれにならうだろう 肝心のどれだけの金額なのか、どういう方法で徴収するのか、利用した局のデータをどう把握するのかは今後3年以内に決めないとならない
>>41 日経の書き方も悪いのだが、BGM使用料はサービスを提供する業者に払うメインの料金で、その他に著作権料や今回新設される著作隣接権料は含まれていない。 本来は有線放送などBGMを導入する際に利用者が手続きをして著作権料を払うのだが実際には面倒だよねということで、著作権料を含んだ込み込みのサービスになってる。元栓処理ね。 なので、著作権隣接権料も込み込みになる可能性がある。そうなった場合は有線放送の料金は上が
商業施設でのBGM利用と著作権法の解釈
>>46 >USENも第一興商スターデジオもBGMに関する著作権料は利用者を代行して払ってる ラジオ局も有線局も、23条に基づく著作権料を支払ってるが、ラジオや有線放送をそのまま使うBGMは38条3項により利用者による著作 権料は不要なんで、利用者の代行としての支払いじゃなく、BGMでの利用も込みの料金を放送局自体が払ってるだけなのに、お前は何 を言ってるんだ? >けど、現在著作隣
>>47 >ラジオや有線放送をそのまま使うBGMは38条3項により利用者による著作 >権料は不要なんで 38条3項は、商業用BGMの射程外だから、商業用BGMに対して使用料は当然発生するわけだが、、 第一興商のスターデジオでググると一番上に「店舗用BGMなら第一興商のスターデジオ!」とかでてきてワロス
これ、悪手じゃね? 今のスーパーですらフリー音源しか掛けていない。 以前はメロディだけのアレンジ曲を掛けていたけど、それすら最近は掛けないよな。 USEN契約している店舗すら珍しい状態だし、どこいってもフリー音源 街中から音楽がすっかり消えたよ。
>>54 街中から音楽が消えた 栗原潔氏のYahooの記事 BGMを流す商店街が減っているという直接的調査データはありませんが「BGMを流していない」商店街の回答からその理由がテキストマイニングで分析されています。最大の理由は「近隣住民からの苦情」だそうです。
①USEN等の有線放送事業者は23条と92条に基づく使用料を払う義務があり ②USENの放送の受信してを商用利用している者は22条に基づく使用料を支払う義務がある USENは②の手続きを代行してくれてるわけだ だから、https://usen.com/service/bgm/copyright/ 当社がお客様に代わってJASRACへ著作権手続き・支払いをしておりますので、 面倒な手続きや個別での著作権料の支払い
>>48 >38条3項は、商業用BGMの射程外だから、商業用BGMに対して使用料は当然発生するわけだが、、 https://www.jasrac.or.jp/users/facilities/bgm.html お店などの施設で、JASRACが管理する楽曲をBGMとしてご利用になる際のライセンス窓口です。 JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法 (1)法律(著作権法第38条
▶ 管理人: BGMの使用料が歌手や演奏家にも分配されるようになるって、これは大きなニュースですよね!今まで表舞台に立つ人たちが報われにくかった部分もあったと思うので、個人的には良い動きなんじゃないかなって感じます。ただ、徴収方法とか分配の具体的な仕組みはこれから決まるみたいなので、その辺がどうなるのか注目ですね。利用する側のお店にとっては負担が増える可能性もあるし、フリー音源が増えちゃうなんてことにならなければいいんだけどな〜。


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