この記事のまとめ・解説
宮内庁が発表した「旧11宮家と今上陛下との親等隔たり」に関する答弁が、皇室典範改正案を巡る議論に新たな波紋を広げています。約600年前の室町時代まで遡る共通の祖先を持つとされる旧宮家と現在の皇室の関係性について、その具体的な隔たりと、法案の背景にある論点を深掘りします。
旧11宮家と今上陛下の「36~38親等」という隔たり
宮内庁の答弁によると、現行法の規定を変えてまで旧11宮家を皇族に戻す今回の法案において、旧11宮家の方々と今の天皇との共通の祖先は、約600年前の室町時代まで遡る統一筋の方々であるとされています。具体的には、いわゆる旧11宮家は、北朝第3代崇光天皇の王子義から始まる伏見宮の系統です。今から598年前の貞享元年(西暦1428年)に、宮の東藤王後の後花園天皇が皇位を継承した際に系統が枝分かれしたと承知しているとのこと。そして、昭和22年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあると宮内庁は説明しています。
旧宮家と今上陛下とは、36~38親等も離れてたら、もう赤の他人じゃない?
600年も前も遡って、どうして男系で繋がってきたと言い切れるのか、証明する証拠を出してくれ!
💡 この話題に対する考察とまとめ
皇室典範改正案は、安定的な皇位継承の確保という喫緊の課題に対し、旧宮家の男系男子を皇籍に復帰させるという方策が検討されています。しかし、この動画が示すように、旧宮家と現在の皇室との間に36~38親等という大きな隔たりがあることは、国民の間で「血縁の正当性」や「国民感情との乖離」といった議論を巻き起こしています。歴史的に見ても、皇室のあり方は時代とともに変化しており、現代社会において、単なる男系維持だけでなく、女性皇族のあり方や、国民の支持を得られる開かれた皇室像の構築が求められています。この問題は、単なる法改正に留まらず、日本の伝統と現代社会の価値観が交錯する複雑なテーマと言えるでしょう。
▶ 今回の宮内庁の答弁、旧宮家と今上陛下との間に36~38親等もの隔たりがあるというのは、正直驚きですよね。600年前まで遡る共通の祖先と言われても、現代の感覚だと「かなり遠い関係」と感じてしまう人も多いんじゃないでしょうか。皇室典範改正案の議論は、こうした国民の感覚と、伝統的な皇位継承の考え方との間で、どうバランスを取っていくのかが大きなポイントになりそうです。今後の議論の行方に注目していきたいですね。


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